ワーク・ライフ・バランスについて
年次有給休暇の取得促進やフレックスタイム制度による自主的な勤務時間の設定を可能にする等、社員全員が働きやすい環境を整備することによって、ワーク・ライフ・バランスの充実を目指し、すべての社員がその能力を十分に発揮できるような魅力的な職場作りに取り組んでいます。
次世代育成支援に係る取り組みについて
現在は、第5期行動計画期間(2023年4月~2026年3月)として、フレックスタイム制度の導入、出生時育児休業の分割取得柔軟対応、年次有給休暇取得率向上のための目標設定等、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを目標に掲げています。
厚生労働省が運営する「仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト(両立支援のひろば)」に、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を掲載しています。
くるみんマークを取得
今後もさらに、仕事と育児の両立など、全社員が個々のライフステージや環境に応じた多様な働き方を選択できるようにすることで、それぞれが最大限の力を発揮し、活躍できる体制・風土づくりを推進していきます。

女性活躍推進に係る取り組みについて
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき、2022年1月から2026年3月までを行動計画期間として、一般事業主行動計画を策定し、有給休暇取得率や研修の実施など、性別を問わず、当社で働くすべての社員が長期にわたり活躍し続けることが出来る職場環境作りに向けた取り組みを目標に掲げています。
厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」に、女性活躍推進法に基づく公表データを掲載しています。
女性の活躍・両立支援総合サイト「女性の活躍推進企業データベース」
えるぼしマークを取得
今後も意欲と能力のある女性が長期にわたり活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。

育児・介護両立支援制度
当社では、社員一人ひとりが長期にわたって活躍できるよう、性別を問わず、仕事と育児・介護の両立を支援する制度の整備と働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。
出産
| 産前特別休業 | 出産予定日の6ヶ月前から取得可能(当社独自の休業制度) | 
|---|---|
| 産前・産後休暇 | 産前6週間、産後8週間 【有給】 | 
| 配偶者出産休暇 | 配偶者の出産の際(出産予定日以前6週間、産後8週間以内)に通算5日間取得可能 【有給】 | 
育児
| 出生時育児休業 | 子の出生(予定)日から8週間以内に通算28日を限度に取得可能【有給:5日】 1回の分割取得が可能 | 
|---|---|
| 育児休業 | 満2歳に達する日まで取得可能【有給:10日】 1回の分割取得が可能 | 
| 短時間勤務 | 妊娠中の社員および、小学校6年生修了前までの子どもを養育する社員は1日2時間(30分単位)まで勤務時間を短縮可能 | 
| 所定外労働の免除 | 妊娠中の社員および、小学校6年生修了前までの子どもを養育する社員が申し出た場合、所定外労働を免除 | 
| 子の看護等休暇 | 小学校3年生修了前までの子どもの病気やケガ、予防接種、学級閉鎖、入学式等を理由に休暇取得が可能【有給:年間5日、子が2人以上の場合10日】 | 
| 育児保育費用補助制度 | 小学校3年生修了前までの子どもの月額保育費の半額を補助(最大月3万円まで) | 
介護
| 介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護を行うために休暇取得が可能 【有給:年間5日、対象者が2人以上の場合10日】 | 
|---|---|
| 介護休業 | 介護が必要な家族1人につき、要介護状態ごとに原則3回まで、通算1年の範囲内で取得可能 | 
多様で柔軟な働き方を支援する制度
当社では、社員一人ひとりが効率的かつ意欲的に働ける職場環境の実現を目指し、柔軟な働き方を支援する制度の整備に取り組んでいます。
長時間労働の削減や有給休暇取得の促進による総労働時間の抑制に加え、フレックスタイム制度や在宅勤務制度など、業務の効率向上と働きやすさを両立する制度を導入しています。
また、社員がそれぞれのライフステージや家庭の事情に応じて働けるよう、仕事と家庭生活の両立が可能な制度を充実させ、ワーク・ライフ・バランスの実現を支援しています。
これらの取り組みを通じて、社員が安心してキャリアを築き、個々の能力と意欲を最大限に発揮できる環境づくりを進めています。
| 在宅勤務 | 全社員を対象に勤務時間の全部または一部を社員の自宅で勤務することが可能 | 
|---|---|
| スーパーフレックスタイム制度 | 全社員を対象にコアタイムを設けず、7:00~22:00をフレキシブルタイムとし、社員による始業時刻および終業時刻の決定が可能 | 
| 時間単位休暇 | 普通休暇付与分のうち、年間5日(=40時間)分を限度として、1時間単位で休暇取得が可能 | 
| 半日休暇 | 年間15日(30回)分を半日単位に分割して休暇取得が可能 | 
| 保存休暇 | 繰越が失効した普通休暇を自身の私傷病、家族の看護、母性健康管理、育児、介護、健康増進等のために取得可能【有給:最大60日】 | 
| ヘルスサポート休暇 | 社員自身の体調不良や治療、または家族を看護する場合に時間単位、半日単位、1日単位で休暇取得が可能【有給:年間5日】 | 
| 不妊治療休暇 | 不妊治療を受けることを目的に、通算1年を限度に取得可能(無給) | 
| 生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な社員が、原則月1日受けることができる休暇(無給) | 
| ボランティア休暇 | 会社が認める社会福祉活動や環境保護活動などに参加する場合に受けることが出来る休暇 【有給:年間5日】 | 
| リフレッシュ休暇 | 勤続満10年(以降5年ごと)の社員を対象に、心身のリフレッシュを図ることを目的とした休暇を付与 【有給:5日】 | 



